教員免許更新制の概要
はじめに
平成19年6月の改正教育職員免許法の成立により、平成21年4月1日から教員免許更新制が導入されました。原則的に、有効期間満了日(修了確認期限)の2年2ヶ月から2ヶ月前までの2年間に、30時間以上の免許状更新講習を受講・修了した後、免許管理者(都道府県教育委員会)に申請する必要があります。
受講対象者(※新免許状所持者・旧免許状所持者 共通)
(1) 現職教員(2) 実習助手、寄宿舎指導員、学校栄養職員、養護職員
(3) 教員採用内定者
(4) 教育委員会や学校法人などが作成した臨時任用(または非常勤)教員リストに登載されている者
(5) 過去に教員として勤務した経験のある者
(6) 認定こども園で勤務する保育士
(7) 認可保育所で勤務する保育士
(8) 幼稚園を設置している者が設置する認可外保育施設で勤務する保育士
など